【ご入居者様へ】賃貸契約更新時の注意点~連帯保証人~

こんにちは。業務推進課の浅井です。

 

梅雨が明け、連日暑い日が続いていますね。
今週末からはオリンピックが開催されます!こちらも熱い日が続きそうですね!

 

さて、今回は、“お部屋の賃貸契約更新時の注意点”をご紹介します。

賃貸契約更新時の注意点

 

お部屋の契約期間は基本的に“2年間”になります。
契約終了日の1~2ヶ月前に、更新書類を送りますので、お手続きをしていただきます。

更新契約の手続き内容

 

更新契約の手続き内容は、更新事務手数料のお支払い、賃貸借契約書への記名捺印(借主・連帯保証人・入居者)、記載事項変更届出書への必要事項の記入です。
必ず、期限日までにご返送をお願いいたします。

 

更新事務手数料のお支払い

 

契約書の特約事項に記載のある更新事務手数料を、お振込または口座振替にてお支払いいただきます。

更新事務手数料の納入方法については、各契約者様によって異なりますので、更新書類のご案内を確認してください。

 

振込の場合

 

更新事務手数料の振込口座は、家賃振込口座と異なりますので、ご注意ください。
また、振込手数料はお客様負担になります。
「家賃に合算して振り込みしたい」などございましたら、クリムトまでご連絡いただき、ご相談ください。

 

口座振替の場合

 

当社口座振替、日本セーフティーによる口座振替利用者様につきましては、更新事務手数料を家賃に合算して引落をさせていただきます。
引落金額と引落日については、更新書類のご案内に記載されております。ご確認をお願いいたします。

 

賃貸借契約書への記名捺印

 

契約書表紙の割印、1ページ目の記名捺印、最終ページの特約事項への記名捺印など、記名捺印箇所が複数ございます。
付箋の指示をご確認いただき、記名捺印漏れのないようお願いいたします。
なお、連帯保証人の捺印は、必ず実印で捺印をお願いいたします。

 

記載事項変更届出書への必要事項の記入

 

連絡先や勤務先・同居者など変更があった場合、漏れなくご記入をお願いいたします。
変更がありましたら、その都度弊社までご連絡いただくのが一番ですが、お忘れの場合は、更新の機会に、記載事項変更届出書にご記入ください。

 

結婚などによる改姓の場合は、身分証明書(免許証、パスポート等)のコピーを更新書類と一緒に郵送してください。

 

連帯保証人について

 

賃貸借契約書への記名捺印で気をつけていただきたいのが、連帯保証人についてです。
契約更新の際も、原則、初期契約時の連帯保証人より、署名・実印による捺印をしていただきます。
やむを得ない事情があり、連帯保証人を変更される場合は、再度審査の上、手続きが必要となります。
また、賃貸保証会社へ加入している場合は、保証会社による再審査、再契約となり、費用負担が発生します。

 

連帯保証人は、その名のとおり、借主の債務を連帯して負う役割があります。
「連帯保証人は遠方に住んでいるから、近くに住んでいる親戚に書いてもらおう」といった理由では、更新契約を結ぶことができませんので、ご注意ください。

 

まとめ

 

2020年4月1日より民法が改正になり、賃貸借契約書の内容が一部変更になっている箇所がございます。

 

お手数ですが、2年に1度の契約更新手続きをよろしくお願いいたします。
契約更新に関して、疑問やご質問等ございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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