【オーナー様へ】「新たな住宅セーフティネット制度」施行開始

こんにちは。業務推進課の野澤です。

 

今回は、10月25日に改正された“新たな住宅セーフティネット制度”についてお話しさせていただきます。

人形家族と家

「新たな住宅セーフティネット制度」施行開始

住宅セーフティネット法とは

 

現行の住宅セーフティネット法は、平成19年に制定されました。
経済的な危機に陥っても、最低限の安全を保障する社会制度として、住宅確保が困難な世帯(住宅確保要配慮者)に対して行われる住宅施策です。

 

しかし、住宅確保要配慮者の現状としましては、

・高齢単身者が増加
・一人親世帯の収入は夫婦子世帯の43%
・家賃滞納、孤独死、子供の事故・騒音等への不安から入居拒否

その他、貸し手側の不安などもあり、難しい現状があります。

 

住宅確保要配慮者とは

 

住宅確保要配慮者とは大きく3つの分類に分かれており、各規定に定められた人々のことをいいます。

 

法律で規定された人々

 

・低額所得者
・被災者(発災後3年以内)
・高齢者
・障がい者
・子ども(18歳以下)を養育している者

 

省令で規定された人々

 

・外国人
・大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)

 

地方自治体の供給促進計画で規定された人々

 

※「学生」「新婚世帯」など各地方自治体で地域の実情に応じて規定された人々

新制度の改正ポイント

 

平成29年10月25日より、「新たな住宅セーフティネット制度」がスタートしました。
「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度で、登録することにより大家さんを経済的に支援していこうというものです。

 

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

 

入居審査に断られることが多かった高齢者や低所得者などの入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県に登録・提供する仕組みです。

 

登録住宅の改修や入居者への経済的支援

 

・入居者が低所得者の場合、月々の家賃に最高4万円を補助
・一定の改修工事に対して、最大20万円を補助
・登録住宅の改修費を住宅金融支援機構(JHF)の融資対象に追加

 

住宅確保要配慮者の居住支援

 

「居住支援法人」に指定された法人は、連帯保証人等の相談を受け、入居してからの生活支援をすることになっており、活動費として年間最高1,000万円の補助が受けられます。

まとめ

 

住宅セーフティネットでは、住宅確保要配慮者の中の人々を限定して入居を拒まない住宅として登録し、必要であれば経済支援を受けられるというものです。
例えば、「住宅確保要配慮者=被災者」だけを限定して入居者を募集することにより、改修補助を受けることができます。登録住宅といっても、必ずしも高齢者や障がい者の専用住宅になるわけではありません。

また、この制度は、当初対象者の範囲を狭くしておいて、入居者が集まらない場合は、対象者の属性を広げることもできます。

 

そう考えると、対象者のハードルは低くなり、空室対策の一つとして、検討してみようという気持ちになられた方もいるのではないでしょうか。

 

しかし、改修工事の補助要件の一つに「登録専用住宅として10年以上登録するもの」とあり、一度始めると、そう簡単にやめることはできません。

 

空室・空き家対策として注目の制度ですが、中身をよく知り、メリット・デメリットを把握した上で実施検討をしてみてはいかがでしょうか。

 

参照URL

◯国土交通省ホームページ

http://www.mlit.go.jp/

◯セーフティネット住宅情報提供システムホームページ

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php