【ご入居者様へ】漏水による水道料金の減免について

こんにちは。営業部の小柳です。

 

建物の築年数が経過してくると、気づかないうちに水道管や蛇口が漏水していることも少なくありません。

 

特に今年は、大寒波により水道管の凍結トラブルが多数あり、給湯器や水道メーターが破裂してしまい、修理はしたけれど、水道料金がいつもより高額だったというお話もありました。

 

そこで、今回は漏水が起こってしまった場合の水道料金について、ご紹介していきます。

水道

漏水による水道料金の減免について

水道料金は使っていない水漏れの分も支払わなければいけません

 

状況次第で、支払わなくてもいい場合もありますが、水漏れの場所が水道メーターより先の専有区域で起こっていた場合、壁の中など見えない場所であっても、支払い義務は発生してしまいます。

 

ただし、条件により水道料金が減額されることがあります。

 

条件や減額される割合は地域によって異なりますが、全額返金という場合は少なく、水漏れしていない時期の水道使用量を参考に、通常使用していたと想定される水道量を超えた部分の50%~70%くらいの金額が減額されることがあります。

 

なお、入居して直ぐの漏水等の場合は修繕後の使用量を基に基準水量とすることもできるようです。

減額の対象としない場合もあります

 

蛇口の閉め忘れなどの不注意により、接続しているホースから漏水した場合や、トイレやキッチン蛇口などの目に見える場所で水漏れをしていた場合、また、水道局から漏水の疑いがあると連絡があったにもかかわらず改善しない時などは、減額対象としない場合もあります。

 

ご入居者の皆様は、漏水は見つけたらすぐに連絡してください。
水道料金も高額になりますし、長期間放置したことにより発生したシミやカビなどの修理費用を請求される場合もあります。

減額請求の手続きについて

 

漏水による水道料金の減額請求については個人で行うことも出来ますが、多くの場合、指定工事店が行ってくれます。
通常は修理・工事を行った指定工事店から水道局に申請を行い、減額の審査を行ったのち、水道局よりお客様へ連絡が行きます。

 

手続きや詳しい減額要綱につきましては地域の水道局お客さまセンター、又は指定工事業者へご連絡ください。

 

なお、水漏れに心当たりがある方や最近水道料金が高くなってきたとご不安な方は、一度業者に相談してみるのをおすすめします。