【ご入居者様へ】アパート・マンション共用部に私物を置くのがダメな理由

こんにちは。業務推進課の橋本です。

 

改めて共用部の利用についてお知らせしたいと思います。

アパート・マンション共用部に私物を置くのがダメな理由

賃貸物件の共用部とは

まず賃貸物件の共用部には
・敷地内通路
・エントランス
・廊下
・階段
・ゴミ置き場
・バルコニー
などがあります。

 

※バルコニーが共用部に含まれるのは、消防法の観念から避難経路になり得る箇所となるためです。

 

では、どうして共用部分に私物をおいてはいけないのでしょうか?
理由として2つあります。

理由①賃貸物件の共用部分はオーナーに所有権があるから

賃貸物件の共用部分は、オーナーに所有権があるからです。
オーナーの許可なく住民が私物を置く権利は無く、無断で私物を置く行為は所有権を侵害することになります。
駐輪場は自転車やバイクなどの許可された乗り物、駐車場も区画ごとに借りた人の自動車を停めることが許可されているだけなので、自由に私物を置いても良いという契約ではないはずです。

理由②消防法で私物を共用部分に置くことが禁止されている

消防法で私物を共用部分に置くことが禁止されているからです。
実際に消防法の規定により、各都道府県が火災予防条例を制定しています。
避難に支障となる物を廊下に置いてはならないという旨が規定されており、これは通路を狭めてしまうものは該当すると考え、通路となる共用部分に私物を置いてはいけないと理由になります。

まとめ

共用部分に置かれている私物にも様々なものがあります。
・自転車、三輪車
・ベビーカー
・植木、プランター
・車のタイヤ
・傘立て
・粗大ごみ

最近の連絡では共用部分に中身が入っている灯油のタンクがありました。
もちろん石油ストーブは契約書で謳っている通り、弊社管理物件での使用は禁止されています。
火災防止だけではなく、防犯上的にも非常に危険ですのでおやめください。

 

一時的に私物を置いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
粗大ごみを出すためなどで一時的な場合であっても、まずは管理会社または貸主様へご相談ください。

 

風で私物が飛ばされ大きな事故に繋がる可能性もあります。

 

入居者皆様がお互いにルールを守り、安心して快適に過ごせるように心がけていきましょう。