【ご入居者様へ】車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行について

こんにちは。業務推進課の小林です。

 

7月に入って、気温が高くなる日が増えてきました。

 

先週末は、セミの鳴き声が聞こえ始め、いよいよ夏本番が近づいてまいりました!
みなさん体調管理に気をつけて、楽しい夏を過ごしましょう!

 

さて、今回のブログは、車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行についてご紹介いたします。

車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行

車庫証明とは

 

その名の通り、車両をどこに保管しているかを証明するものです。

 

 

二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車を除く、すべての自家用自動車は、保管場所証明が必要となります。

 

(引用:新潟県警察ホームページ)

 

 

地域・車両によって不要な場合もありますが、新潟市は一部地域を除いてほぼ全域で申請が必要な地域となっております。

 

>>新潟県警察ホームページ「自動車の保管場所(車庫)証明等手続」

https://www.police.pref.niigata.jp/tetuzuki/syako/syako_top.html

保管場所(車庫証明)が必要な場合は

 

1.車を購入したとき(新規登録)

2.車の保管場所の住所が変わったとき(変更登録)

3.車を誰かから譲り受けたとき(移転登録)

 

弊社でも、1.の車の購入や入れ替え時に保管場所(車庫証明)を発行することが多いのですが、2.のように転居で住所が変更になった場合や、駐車場所が変更になった場合も申請が必要となります。
手続きを怠ってしまうと、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に違反となり、罰金が課されます。
住所変更の変更登録期限は、転居日から15日以内となっておりますので、お引越の際はお忘れなくお手続きをお願いいたします。

保管場所使用承諾証明書が必要になったら

 

弊社管理の駐車場、またはマンション・アパートに付随の駐車場については、弊社で「保管場所使用承諾証明書」を発行します。
その際、発行手数料として一律2,000円(消費税別)をお支払いいただきます。
※ 契約書に記載の内容により異なる場合があります。

 

保管場所使用承諾証明書・地図・配置図」をセットでお渡しいたしますので、事前にお電話かHPお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。

 

なお、警察署への申請はご契約者様に行っていただきます。代理申請の依頼は承っておりませんので、ご了承ください。

 

申請方法につきましては、下記をご確認ください。

 

>>新潟県警察ホームページ 自動車の保管場所(車庫)証明等手続>申請方法(警察署窓口で申請する場合)

https://www.police.pref.niigata.jp/tetuzuki/syako/madoguti/madoguti.html

まとめ

 

車庫証明の手続きには時間とお金がかかってしまい、面倒に感じてしまうかもしれません。
しかし、法律に定められている通り、申請は義務となっております。

 

お引越しの際は何かと忙しいかと思いますが、うっかり忘れてしまうことのないよう、くれぐれもお気を付けください。

 

写真引用:umacoさんによる写真ACからの写真