【ご入居者様へ】賃貸借契約書にある「善管注意義務」とは

こんにちは。業務推進課の小林です。

 

最近は、天気が荒れたり、暖かくなったりと、だんだんと春に近づいてきました。
新潟市の桜の開花予想は3月28日頃、満開は4月3日頃だそうです。
もうすぐですね。

 

新型コロナウイルスの影響で、外出を控えている方も多いと思いますが、マスクをつけたり、人混みを避ける等、感染防止対策をしっかりして、お花見に出掛けられたら良いですね。

 

さて、今回のブログは、「善管注意義務」についてご紹介いたします。

善管注意義務とは

善管注意義務とは、民法第400条に定められている「善良なる管理者の注意義務」のことを言います。
賃貸借契約において、借りているお部屋は、大家様の所有物になります。
借主であるご契約者様は、大家様の財産であるお部屋を、一般的・客観的に期待される程度の注意をもって取り扱う義務を負うことになります。

 

弊社の賃貸借契約書では、約款第10条「借主の管理行為」に、「乙(借主)は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。」と明記しています。

 

では、具体的にどういったことに気を付ければ良いでしょうか?

善管注意義務の例

・火災発生防止に留意する。
・管理規約・使用規則等を遵守する。貸主が通知する管理上の必要事項を遵守する。
・鍵の管理をきちんと行い、紛失破損時はすぐに管理会社へ連絡をする。

 

上記の3点は、約款第10条に記載されている項目となりますので、必ず守らなければならない点と言えるでしょう。

その他の例で考えてみましょう。

 

・引越作業やお部屋の模様替え時に、誤って床や壁に傷をつけてしまった。
・ペット飼育による傷・臭いがついてしまった。
・掃除・手入れ不足で設備(エアコンなど)が故障してしまった。

 

これらは、善管注意義務違反(または故意・過失)となり、修繕時、退去時に原状回復として費用負担が生じてしまいます。
また、水漏れや設備不良等、異変に気づいていたのに、そのまま放置し適切な対処をしなかった場合も、善管注意義務違反となってしまいます。

まとめ

賃貸借契約においての善管注意義務をご理解いただけたでしょうか?
お部屋に借りて住んでいる間は、うっかり注意を怠ってしまうことがないよう気を付けるとともに、建物やお部屋の設備などで何か気になる点があれば、すぐに弊社までご相談ください。

 

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