【オーナー様へ】民法改正「入居中と退去時」で変わること

こんにちは、営業部の樋口です。

 

4月に入り、いよいよ改正民法が施行されました。
不動産賃貸借契約を取り巻く環境が新たなステージに入ったと思います。

 

さて、今回のブログは当ブログでも過去に取り上げております「民法改正」について、「入居中」「退去時」に分け、具体例を交えてご説明させていただきます。

民法改正「入居中と退去時」で変わること

【入居中】賃借物の修繕

 

(例1) 建物内で漏水が発生し、貸主に修理を依頼したが修理してくれず、緊急を要するため、早急に修繕が必要と借主が判断したケース

借主が貸主に修繕が必要と通知したか、又は貸主が修繕が必要と知った後でも、相当の期間内に修繕を行わない時、借主の手配で修繕を行い、その修繕費を貸主へ請求する事が可能となりました。(修繕権の行使が認められました

 

また、貸主は借主へ責任を追及する事が出来ないと明文化されました。

 

契約時に修繕権の行使条件や手続き方法などを明確にしておくことが重要です。

【入居中】一部滅失による賃料の減額

 

(例2) 給湯器や温水洗浄便座の故障・動作不良が起きたケース

機器の故障や経年劣化等、借主の責めに帰する事ができない場合のときは、使用できなかった期間や割合等に応じて減額される事が認められます。

 

建物設備の不具合が賃料減額に直結する可能性があります。
入退去時の修繕工事の際に、古い設備を更新されることも重要です。

【退去時】原状回復義務

 

(例3)日焼けによる壁紙の貼替、家具類設置による床の凹み跡の修繕など

借主は賃貸物を受け取った後に生じた損傷について、原状回復義務を負うこと、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことが明記されました。

 

どういったケースが通常損耗や経年変化になるのか、事前に把握される事が大切です。
一例を記載しますので、ご確認ください。

 

通常損耗・経年変化にあたる例

 

・テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ
・家具設置による床の凹み
・破損等を除く鍵の取り換え
・地震で破損したガラス など

 

通常損耗・経年変化にあたらない例

 

・引っ越し作業で生じた引っ掛け傷
・タバコのヤニや臭い
・飼育ペットによる柱などのキズや臭い など

まとめ

今回の民法改正は、あいまいだった項目について明文化する流れが強くなっています。

 

当社としても、間違いのない管理を行うためにも国交省が示している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に則り、業務を遂行しております。
多くのオーナー様におかれましては従来とは違う形でのご相談やお悩みが増えることと思いますが、健全な賃貸経営のために全力でサポートさせていただきます。