【オーナー様・ご入居者様へ】消費税増税10%と軽減税率
こんにちは。営業部の和田です。
ついに発表されました。
2019年10月1日より消費税が8%→10%に増税。
まだまだ先とは思っていたものの、気付くともう1年後ですね。
10%になると言っても、すべて一律で10%になるのではなく、一部商品等は8%のままで緩和されるようです。
いわゆる軽減税率といわれるものですね。
そして、話題となっているのが何が8%で何が10%なのか。
今ひとつ線引きが分からないのですが、この機会に私も勉強をしようと思いました。
軽減税率が適用されるものは
飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません)
※保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減税率の対象となります。
※軽減税率の適用対象となる「飲食料品」にあたるかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります。
大まかには、飲食料品ですが、お酒や外食等は軽減税率の対象にはならないようですね。(標準課税の10%)
あとは、定期購読の新聞も日常生活に不可欠なものとして、軽減税率の対象となっているようです。(8%)
ならば、和食調理でお馴染みの「みりん」はどうでしょう。
まず、酒類といわれる商品はアルコール分1度以上のものを指します。
「みりん」は、なんとアルコール13度以上の商品がほとんどですので、これは酒類に分類され、軽減税率の対象にはならないのです。
また、ホテルのお部屋にある冷蔵庫の中に入っている飲料水はどうでしょう。
これは、自動販売機と同じ扱いとなるため為、軽減税率の対象となるようです。。。
まとめ
軽減税率対象品目 (8%) |
標準税率対象品目 (10%) |
・新聞 ・飲食料品 (野菜・弁当・飲料・魚・精米・パン) ・その他 (テイクアウト・持ち帰り・宅配) |
・外食 (レストラン等での食事) ・酒類 (ビール・ワイン・みりん) ・その他 (医薬品・医薬部外品・水道水) |
判別が難しいものが沢山あり、導入当初は混乱しそうですね。
飲食店やコンビニなどの小売店は、レジを一新しなくてはならない等、導入にあたり付随して行わなければならないことが多くありそうですね。
私達不動産業界では、軽減税率の対象となる商品はなさそうですが、金額の大きな商品の取り扱いを行っているため、10%となることでどの様な変化があるか、対策など考えて行かなければなりません。
ただ、ご入居者様に喜んでいただけるような環境造りのご提案を行うことは、今もこれからも変わりませんので、引き続きよろしくお願いいたします。