【オーナー様へ】相続対策の3原則(分割・納税・節税)
こんにちは。業務推進課の野澤です。
相続対策のために、日頃から悩まれているオーナー様も多いかと思いますが、平成27年の相続税改正の影響により、同年中に亡くなられた方のなかで相続税の課税対象となった被相続人数は、前年と比べ約2倍になりました。
相続対策には、分割・納税・節税の3原則があり、どれも欠けてはいけないものと言われております。
さて、今回は、相続対策の3原則について、ご紹介いたします。
相続対策の3原則(分割・納税・節税)
「分割」~遺言書の作成が重要~
平成24年から遺言分割調停の申立て件数は毎年、約15,000件あり、10年前と比較し3割近くに増加しています。
相続税の課税対象のうち、遺言を残した案件は2~3割程度に留まり、紛争件数が増加しているため、現在、政府・与党では、遺言利用による相続税の減額を検討しています。
ご自宅を誰に相続させる等、身近な財産から分割を検討しましょう。
「納税」~財産の総額を知る~
相続税は、発生したことを知ってから10ヶ月以内に納税しなければ、延滞税がかかります。
そのため、
① 予め不動産を売却して現金化し、相続人に贈与しましょう。
② 税にも有効となる生命保険の活用も検討しましょう。
財産の総額を確認し、いくら相続税がかかるかを検討しましょう。
「節税」~評価を下げる、控除を増やす~
賃貸住宅の建築は、土地の評価を下げ、住宅を貸すことで、評価額を大きく下げることができます。
ただし、国内の住宅ストックは840万戸あり、供給が大きく上回っています。
平成27年に着工した貸家は40万戸あるといわれています。
建築計画は将来の賃貸需要を把握し、慎重に進めましょう。
賃貸需要が少ない地域に賃貸物件を保有している場合、買い替えることも検討しましょう。
まとめ
裁判所で争われる遺産の規模は、5,000万円以下が43%、1,000万円以下が31.9%となっています。
資産の大小に係らず事前に対策を行いましょう。
また、相続全体を見通して、よりよい方法を考えてみてはいかがでしょうか?