【ご入居者様へ】転職や氏名変更など賃貸契約中の管理会社への通知義務
こんにちは。営業部の西川です。
新型コロナウィルスの影響により、電子部品の輸入などに少なからず影響が出てきております。
先日は交換予定のエアコンの納期が未定になるなど、こちら不動産業にも余波が来ております。
気温も暖かくなってきていますので早く収束してほしいです。
さて、3月・4月は卒業や就職・転勤などで環境が変わり、賃貸物件では入退去が多い時期です。
入居者様には必ず賃貸借契約を締結していただいておりますが、お住まいの間に契約時と状況が変化することもあると思います。
契約更新のタイミングで記載事項変更届(届出内容変更届)を同封しており、お届け内容に変更があった際はご記入いただいておりますが、基本的に契約時にお届けいただいている内容と状況が変わった場合は、管理会社に速やかに届けが必要です。
賃貸契約中の管理会社への通知義務
お届けが必要なケース例
・契約者の住所・氏名・勤務先・電話番号の変更
・連帯保証人の住所・氏名・電話番号の変更
・緊急連絡先の変更
・同居人追加、削除
の他に
・物件を10日以上不在にする場合の行き先・期間・緊急連絡先
・物件が自然力その他の原因により変異を生じた場合及び修繕を要する箇所が生じたとき
などがあります。
上記の場合、契約者はご自身の状況の変化ほか、物件の設備の故障や雨漏りなど発見した場合は、速やかに通知する義務があります。
契約者の名義変更や連帯保証人の変更
契約者の名義変更(例:夫から妻、姉から弟、法人から個人)や連帯保証人の変更に関しましては貸主の承諾が必要となります(再審査)。
また、名義変更手続きにはお時間を要する他に事務手数料がかかります。
上記のようなご変更がある場合は、まずは管理会社クリムトまでお問合せください。
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