【オーナー様へ】民法改正で賃貸経営はどう変わるか

こんにちは。営業部の檀上です。

 

お金の貸し借りや、物の売買といった債権分野(契約に関するルール)を、大幅に見直す120年ぶりの民法改正。
大改正と言った方がいいでしょうか。

 

平成29年5月26日、債権関係規定(債権法)に関する改正民法が参院本会議において、成立しました。
改正は200項目に及び、公布から3年以内に施工される予定です。

 

消費者保護に配慮し、法律と現代社会のズレを正すとともに、国民に分かりやすい法律にする狙いがあります。

 

では、賃貸経営に関するものはどんな点が改正されるのでしょうか?

民法改正で賃貸経営はどう変わるか

民法改正のポイント

 

主な内容は下記の通りで、最近の裁判所の考え方や判例、ガイドラインを法律として明文化した内容となっております。

 

  現在 改正
敷金 規定なし 契約終了時に原則として
借主に返金
原状回復 国土交通省ガイドライン 経年変化の原状回復
義務なし
個人の連帯保証の範囲 規定なし 極度額を定めなければ
無効
借主の修繕の権限 規定なし 貸主が相当な期間内に必要な修繕をしない時や、急迫な事情がある場合、借主は自ら修繕できる
賃貸借の一部、滅失等による賃料の減額 借主は減額請求ができる 賃料は
当然、減額される

 

敷金は契約終了時に原則返金

 

敷金は、賃料などを担保するものとして貸主に預け、賃貸契約終了時に金銭債務等を差し引き、返還されるものとなります。
ただし、契約書に敷金の精算方法についての取り決め(例:敷引等)がされている場合は有効となります。

 

経年変化の原状回復は借主に義務なし

 

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の通り、経年変化による修繕は貸主負担となることが法律上明文化されます。

 

個人の連帯保証は極度額を定めなければ無効

 

個人が賃貸借契約の連帯保証をする際、上限額を明示することが義務付けられます。
そのため、保証会社に保証を委託するケースが増えると思います。

 

借主の修繕の権限

 

必要な修繕は借主が行うことができ、必要費であれば貸主に対し請求できるようになります。

 

賃貸借の一部、滅失等による賃料の減額

 

設備等の故障により住めなくなった場合、その日数は当然、減額されることになります。

 

まとめ

 

民法改正により、今までルールがなく曖昧だった部分が明確化されることになり、新たな法律に則った賃貸住宅経営が求められてきます。
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