【オーナー様へ】成人年齢引き下げと不動産取引

こんにちは。営業部の檀上です。

 

4月に入り、新社会人や新一年生と思われる方々を目にすることが多く、緊張感や初々しさを感じて、懐かしさと同時に良いパワーをもらっている毎日です。

 

さて、皆様ご存知の通り、2022年4月1日、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行されました。

 

本日は「成人年齢引き下げと不動産取引」についてご紹介したいと思います。

成人年齢引き下げと不動産取引

18歳でも親の同意なしで契約できる

飲酒や喫煙、競馬競輪などの投票券の購入等、20歳のままのものもありますが、18歳に変更されたものも多く、その一つに契約の締結があります。

私たちの業務に大きく関わってくる不動産の賃貸借契約、売買契約、それに伴うローン組みも、親の同意なく単独で契約が可能になりました。

誕生日に注意が必要

賃貸借の場合、契約締結日に18歳以上であることが絶対で、住み始める日に18歳になっているという場合は、契約締結日時点では18歳になっていないため、単独契約はできません。

 

2022年4月1日以降は、卒業を控えた高校3年生が新居のために賃貸借契約を結ぶ場合、誕生日を迎えて成人になった18歳と、誕生日前の17歳が混在することになります。

17歳の高校3年生は未成年者なので、賃貸借契約を結ぶ際には、親権者同意書が必要です。

 

契約時点で成人に達しているかどうか、とくに早生まれの場合は慎重に確認が必要です。

 

それでは18歳になれば高校生でも契約できるのか?と疑問に思ったのですが、18歳なのでできるようです。

 

ただ、高校生は固定収入がないため、入居審査が通らない場合が多いと予想されます。
こちらは18歳以上であっても、収入が無ければ審査が通らない場合と同じ状況です。
逆にきちんとした収入のある18歳は審査が通ることになります。

慎重な説明が不可欠

未成年者の場合は、親の同意を得ずに契約しても、民法で定められた「未成年者取消権」によって契約を取り消すことができますが、成年に達した時点でこの取消権は行使できなくなります。

 

つまり、契約に対し責任を負うのは自分自身になりますので、安易に契約を交わすことはトラブルに巻き込まれる可能性があるため、ご自身で契約の知識を頭に入れておく必要があります。

 

また対応するこちら側も「大丈夫だろう」ではなく、契約には責任を伴うことを常に念頭に置き、20歳未満の成人を相手にして契約を締結する場合は、より慎重に相手の成熟度や理解力に合わせて契約内容などの説明をする必要があります。

まとめ

18歳を成人とするのは世界的にも主流であり、伴って今の常識やルールがどんどん変化していくことが予想されます。

 

管理会社としてその流れを把握し、問題が発生することがないよう日々アンテナをはっていきます。