【オーナー様へ】不動産収入における節税対策~法人化~

こんにちは。営業部の廣川です。

 

早いもので今年も残すところ、あと2ヶ月となりました。
オーナー様はもうすぐ確定申告の時期ですね。

 

そこで、今回は、不動産収入における節税対策の一つ「法人化」についてお話します。

家と電卓

不動産収入における節税対策~法人化~

 

一定規模以上の賃貸経営を行っている人は、会社を設立して法人化すると所得税や相続税の節税につながります。

法人化で所得を分散し、税負担を抑える

 

個人にかかる所得税は、課税所得が高くなるほど税率もアップする塁進課税です。
課税所得が2000万円のケースでは、所得税、復興特別所得税、住民税、事業税を合わせた税額がおよそ837万円。
一方、法人税率は一律23.9%、他の税を含めた実行税率は約32%(2015年度)で、同じ条件なら税額はおよそ640万円。
法人税率は今後も引き下げられる見込みなので、法人の方が税負担は軽くなります。

個人と法人は税金が違う

 

個人の所得にかかる税金

 

所得税+住民税+事業税+復興特別所得税

 

課税所得 合計税率
~195万円以下 約15%
195万円超~290万円以下 約20%
290万円以上~330万円以下 約25%
330万円超~695万円以下 約35%
695万円超~900万円以下 約38%
900万円超~1800万円以下 約49%
1800万円超~4000万円以下 約56%
4000万円超 約61%

 

法人の所得にかかる税金

 

法人税+住民税+事業税+地方法人特別税+復興特別所得税

 

課税所得800万円超の場合で「法人実効税率:約32%」(2015年度の場合)

 

年間の所得が一定以上になると法人の方が有利になります

 

例えば

 

例えば、賃料収入から必要経費を差し引いた金額が1200万円の場合、それを個人で受け取ると、合計税額は約430万円です。
しかし、法人化して親が社長、子2人が役員となり、社長に600万円、子に300万円ずつ給与として払うと、トータルの税額は約145万円です。
したがって、法人化することで、年間280万円以上も節税できることになります。

 

法人化のメリット

 

・家族を役員や社員にして給与を払うことで所得が分散される

・給与からは給与所得控除が差し引ける

・生前に相続人に資産が移転する

地主が土地、法人が建物を保有することで相続税の軽減につながる

法人化のデメリット

 

・法人の設立に費用や手間がかかる

・日々の記帳業務や税務申告が個人より複雑で厳密

まとめ

 

その他にも法人化によるメリットはいくつもございます。
これから収益物件を増やされる方は、検討してみてはいかがでしょうか。
(法人化は、ケースにより前提条件が異なるため、専門家へのご相談、ご確認をお願いします。)