【ご入居者様へ】迷惑駐車の対応について

こんにちは。業務推進課の小林です。
最近は冬がやってきたように寒くなりましたが、皆様体調を崩されていませんでしょうか?
新潟県内のコロナウイルス感染者も、じわりと増えているようなので、引き続き警戒して健康第一で過ごしましょう。

さて、今回のブログでは駐車場での迷惑駐車についてお伝えいたします。

駐車禁止コーン

 

迷惑駐車の対応について

 

「自分の契約区画に他の車が停まっている」

私の契約している駐車場でも、先日、違法駐車がありました。
駐車の妨げとなっているだけでなく、遠慮なく駐車している車を目撃すると、なんとも言えない気分になります。

迷惑駐車を発見した場合

【弊社営業時間内の場合】

停まっている車の車種・色・ナンバーを確認し、弊社までご連絡ください。
まれに、同じ駐車場の契約者が区画をうっかり間違えて停めてしまうケースがあります。
弊社で契約車両の確認を行ない、所有者が特定できれば連絡を取り、移動させます。
また、その駐車場に空き区画があれば、迷惑車両がいなくなるまでの駐車スペースをご案内いたします。

 

【弊社営業時間外の場合】

警察に連絡して違法駐車の対応を依頼してください。
警察は、基本的に私有地の対応は行っておりませんが、対応してくれる場合もあり、所有者へ連絡してくれます。
警察が対応してくれた場合でも、所有者へ連絡が繋がらないケースがあり、その際は所有者が車に戻り移動するのを待つことになります。

 

警察署連絡先

 

エリア 連絡先
中央区※新潟島を除く 新潟署 025-249-0110
中央区※新潟島のみ 新潟中央署 025-225-0110
西区 新潟西署 025-260-0110
東区 新潟東署 025-279-0110
江南区 江南署 025-382-0110

 

また、お近くの交番・駐在所の連絡先は下記URLから、ご確認ください。

警察本部・警察署のご案内【県内の警察署】
新潟県警察ホームページ

 

違法駐車の対策は自己責任

 

弊社管理駐車場では、契約書上に以下の文章が載っております。

「乙は契約区画内の違法駐車対策を自己責任にて行うこととする。また、当該駐車場区画内に違法駐車があるために、一時的なものとして路上等に違法駐車をしたことにより、道路交通法による行政処分、及び罰則金・及び違反金が乙(ここでいう乙は当該車両の運転者・所有者・その他関係者含む)に発生した場合も甲または甲の代理人はその費用負担等の責任を負わないものとする。」

違法駐車の対策は、契約者様の自己責任となっており対策としてカラーコーンの設置があります。
少々費用は掛かってしまいますが、コーンが置いてあるだけで、停めにくい印象を与える事が出来ます。
迷惑車両だからといって、タイヤロックをかける、レッカーを呼んで車両を敷地外に出す等の行為は、法的手続きがない限り、禁止されておりますので行わないでください。

 

まとめ

先日は近隣駐車場で、警察官が拡声器で迷惑車両を取り締まっていました。
不快な気分から、ルール違反を見過ごしてしまうと、さらに助長することになります。

弊社でも、現地確認・迷惑車両への張り紙や、アパート・マンション敷地内駐車場の場合、各世帯へ注意文投函等の対応を行います。
契約者様と管理会社で協力して、迷惑駐車をゼロにしていきましょう。