【オーナー様へ】不動産の運用方法~信託~

こんにちは。業務推進課の野澤です。

 

立春も過ぎたのに、大雪・猛吹雪・寒波に警戒なんていうニュースばかりだとなかなか気持ちも晴れませんね。
体調管理に気を付けて、この冬の寒さを乗り切りたいですね。

 

早速ですが、土地活用を検討しているけど、
「土地活用にはどんな種類があるの?」
「どのように検討をすれば良いの?」
と悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。

 

その中で、今回は『信託』の活用方法についてお話しさせて頂きます。

握手

不動産の運用方法~信託~

土地活用の種類

 

土地活用の種類 メリット デメリット
土地売却 資金の組換えが可能 収益機会の損失
等価交換 流動性が高い 土地所有権の減少
定期借地 自己資金不要 転用が長期間不可能
賃貸住宅経営 節税効果が高い 資金調達が必要

 

不動産信託の活用例

 

しかし、信託を活用すると、このような問題が解決できる場合があります。

 

土地信託

 

問題

 

● 不動産経営に時間が割けない
● 高齢となり不動産経営が困難
● 不動産が自宅から遠く目が行き届かない

 

内容と特徴

 

・ 不動産に精通した信託会社が事業計画の企画立案から実施し、管理運営を行う。
・ 面倒な業務はすべて信託会社が行い、お客様は定期的に配当を受け取るだけ。
・資金調達はすべて信託会社が行うため、借り入れや連帯保証人が不要。

 

不動産管理信託

 

問題

 

● 建物が老朽化し、空室が増えている
● 修繕の要否・時期・コストの判断が難しい
● 土地建物を良好な状態に保ちたい

 

内容と特徴

 

・ 不動産経営に精通した信託会社が事業主体となり、管理運営を行う。
・専門スタッフの管理運営により、物件の入居稼働率の向上や修繕コストの適正化を図る。
・面倒な業務はすべて信託会社が行い、お客様は定期的に配当を受け取るだけ。

 

特定贈与信託

 

問題

 

● お子様では財産管理に不安がある
● ずっとお子様が生活に困らないようにしたい
● 障がいのあるお子様に不動産を残したい

 

内容と特徴

 

・受益者の生活費や医療費を生涯にわたって定期的に交付する。
・不動産経営に精通した信託会社が、委託された収益不動産等を管理・運用する。
・特別障害者は 6千万円、それ以外の特定障害者は3千万円を限度として、委託者から受益者への贈与税が非課税になる。

まとめ

 

今回は、『信託』の活用方法についてお話しさせていただきましたが、不動産の運用方法は様々あります。
その運用方法ごとのメリット・デメリットを理解しましょう。

 

また、土地は所有しているだけでも税金が掛かりますので、せっかくの土地を負の資産にしないためにも、積極的に活用して収益を生み出す方法を検討してみましょう。