【オーナー様へ】リノベーションやリフォーム工事の経費計上について
こんにちは。営業部檀上です。
朝晩は冷え込みますが、日中の気温が上がり、先日の大雪の残雪が徐々になくなっている新潟市。
ようやく車の運転に手に汗握ることがなくなりました。
ただ、油断は禁物。今朝もバイパスの気温表示はマイナス5度。
自宅の駐車場から車を出すとき、フロントガラスは凍っていました。
また、日中の気温上昇を思わせる靄(もや)も発生しており、視界は悪かったです。
気の緩みから事故を起こさないよう、皆様どうぞ運転にはくれぐれもお気を付けください。
さて、確定申告の時期になりました。
入居促進や建物の維持管理の観点でリノベーションを行った場合、経費計上の方法により税金に差が出る可能性があります。
今回は経費計上の方法を確認していきたいと思います。
リノベーションやリフォーム工事の経費計上について
リフォーム工事の税務上の区分
修繕費
建物の維持管理、あるいは原状回復を目的とするもの
減価償却しないで一括して経費計上する。
資本的支出
設備の価値を向上、耐久性を増加させる費用
減価償却を通じて、耐用年数で分割し経費化する。
一般的な「修繕費」の判断基準
① 資本的支出に該当しても、10万円未満の工事
※10万円以上20万円未満の資本的支出は3年の均等償却にすることも可能
② 3年以内の周期で、修繕・改良を行う工事
③ 金額に関わらず、明らかに修繕とみなされる工事
特例
a) 「個別の資産」と判断される場合
青色申告者で、30万円未満の工事(年間300万円まで)
b) 「部分品」と判断される場合
60万円未満または、取得価額の10%以下の工事
例えば
外壁塗装の場合で「修繕費」として認められるケース
・雨水などの侵入を防ぐため、外壁のひび割れや剥がれなどを補修する目的としたもの
・建物の美観を保つために、色あせ部分や傷が付いた部分を補修することを目的としたもの
・災害により損してしまった外壁のひび割れや剥がれなどを補修することが目的のもの
ポイント
経費割合を多くしたい時は、リノベーションやリフォーム工事をできるだけ「修繕費」(「通常の維持管理費に要する部分」や「通常の原状回復に要する部分」であれば修繕費となる場合あり)とする!
行ったリノベーションやリフォーム工事の内容は工事全体の金額に関わらず、工事項目ごとに判断することが可能なので、「修繕費」として一括計上できる場合があります。
今年の確定申告は「基礎控除額」や「青色申告特別控除額」など、変更点が多くあるようです。
注意して申告なさってください。