【オーナー様へ】家族信託(民事信託)のメリット・注意点
こんにちは。営業部の檀上です。
ここ最近の新潟は、冬本番に向けて晴れる日が少なく寒い毎日です。
今年の冬はラニーニャ現象により寒さが厳しくなると予想されていますので、管理会社としてできる対策は事前にしておこうと、現在駆け回っております。
また、コロナに加え、インフルエンザが流行する季節になります。
皆様十分体調管理にはお気をつけください。
さて、最近よく耳にする、家族と結ぶ信託契約である「家族信託」についてですが、皆さまご存知でしょうか。
成年後見制度に代わる新たな認知症対策や財産管理の手法、相続関係の対策法として注目されています。
今回は「家族信託」とはどのような制度なのか、またオーナー様にとってのメリット、注意点について紹介していきます。
家族信託(民事信託)のメリット・注意点
家族信託(民事信託)とは
家族信託とは、文字通り家族を信じて託すという意味で、財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるようにつくられた制度。
家族信託を設定することで、合法的に円滑な財産管理、継承を行うことができます。
家族信託を利用するメリット
判断能力が低下しても財産が凍結せず、家族で財産管理を継続できる
判断能力が低下すると、自分で預貯金や不動産の管理、処分を行うことが難しくなります。
元気なうちに家族信託をはじめておけば、財産の凍結を防ぐことができ、裁判所や専門家(弁護士・司法書士など)ではなく、家族が財産管理を行うことができます。
成年後見制度に比べて、柔軟な財産管理・活用ができる
成年後見制度では、実際に自分の判断能力が低下した状態になるまでは財産管理の委任をスタートさせることができません。
その点において、家族信託を利用すればいつでも財産管理を任せる状況をスタートさせることができ、財産の管理処分については信託契約であらかじめ定めておくことができますので、柔軟な資産運用にも対応することが可能となります。
遺言よりも柔軟な財産継承ができる
遺言により、自分の財産を誰に相続させるかを決めることができますが、遺言では「ひとつ先」の承継先までしか決めることができません。
しかし、家族信託では「先の先」の承継先まで決めることができます。
家族信託を利用するデメリット・注意点
家族信託は、財産を預ける人(委託者)と財産を管理する人(受託者)との間で、信頼関係が構築されていることが欠かせません。
また、家族信託制度の趣旨は財産管理にあります。
そのため、たとえ家族信託を利用しているといっても、受託者の立場から、介護施設の契約や介護サービスの利用、病院手続き等の生活環境を整えること、また、役所への届け出や申請行為、身上監護の分野をカバーできるわけではありません。
まとめ
家族信託は制度の仕組みやメリットを知るだけではなく、デメリットについてもしっかりと把握しておくことが大切です。
家族信託を利用して、円滑な財産管理を行うために、改めて内容を確認してみてはいかがでしょうか。