【オーナー様へ】賃貸物件における消防設備点検について

こんにちは、営業部の樋口です。
今までの暑い日も終わり、稲刈り風景など新潟らしい秋の日々が続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回のブログでは賃貸経営をされているオーナー様でしたら殆どの方がご存知の「消防設備点検」についてのお話したいと思います。

 

賃貸物件における消防設備点検について

消防設備点検は義務です

延床面積が150㎡以上の建物には、消防法により消防用設備(消火器・火災報知器等)の設置と確実に動作するよう定期的な点検・維持管理を行い、管轄する消防署長に報告する事が義務付けられています。
3年に1度の報告が必要になります。

全国的に消防設備点検の実施率が低く、当地新潟市でも今までは所有者・管理会社任せになっていたとの事です。
そうした中、新潟市消防局として令和2年度より集合住宅に対する査察を強化し、火災予防を推進する動きが出てきました。
市内全域の物件すべてで査察を行い、問題の洗い出しを行っていくとの事です。

【※新潟市消防局リーフレットより】

実際に、クリムト管理の物件においても消防査察の立会要請が増えてきており、日々対応しております。
今後も査察は行われますので、確実な点検を実施し、オーナー様にご安心頂けるよう精進して参ります。

消防設備点検だけでなく、所有されている物件についてのご相談など御座いましたら、お気軽にご相談下さい。